2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
保護観察所から保護司さんに対して資料などをお送りする場合の郵便方法につきましては特段の定めはございませんが、簡易書留郵便などの方法により送付することを妨げるものではございませんが、一般的には普通郵便によっているというふうに承知をしております。
保護観察所から保護司さんに対して資料などをお送りする場合の郵便方法につきましては特段の定めはございませんが、簡易書留郵便などの方法により送付することを妨げるものではございませんが、一般的には普通郵便によっているというふうに承知をしております。
今回のこの法改正はそれとは違いまして、書類の重要性から考えましても、あるいは先ほども申しましたようにその郵便方法の特殊性ということから申しましても、非常に特殊な郵便でありますから、これが本人に届かないというようなことはもう皆無に近いというふうに私どもとしては考えておるわけであります。
郵便方法であれば、いま御指摘のように、わりあいに範囲を広げても物理的に困難だという問題はないと思いますけれども、そうなりますれば、先ほど来申し上げておる選挙の公正をいかにして確保していくかという点における一般の懸念を、どういうふうにして心配のないようにやれるか、その具体の方法を早急に解明し、それを確立してまいるということに実は力を注がなければならぬのではないか、私はそう考えておるのであります。